相続登記手続きをお忘れの方が多いようです。相続登記そのものには「いつまでに手続きしなければならない」という期限はありませんが,時間の経過に従い,登記に必要な書類の取寄せが難しくなったり,遺産分割協議をする当事者が多くなったりすることが考えられますので,当事務所ではお早めに手続きされることをお勧めしています。
相模原市内にお住まいの方で,打ち合わせのために当事務所までお越しいただける方のご依頼につきましては,次の報酬額でお引き受けいたします。
【相続放棄手続きの費用】
相続放棄のお手続きは、相続放棄申述書と戸籍類の資料を提出します。
当事務所の費用は、相続人おひとりあたりの書類作成報酬2万円(別途消費税2千円)です。このほか印紙代や戸籍等の取得実費を加算した額が、相続放棄全体の費用となります。
例えば,相続が発生した場合,不動産(土地・建物)の登記名義は手続きをしないと変更されません。また,住宅ローンを返済した場合,抵当権の抹消登記手続きを行わないと登記上の抵当権はそのまま記録されたままです。
これら登記は,その手続きの窓口が「法務局」というなじみの薄い役所であるうえに,意外と面倒なきまりごとが多く,ご自身で手続きをすることに困難を感じる場合があります。
このため,当事務所では,定型的な次の登記手続きにつき,単純かつ低額な報酬体系で,登記手続き代理事務をお引受しています。
@相続登記手続
次のケースでは,司法書士費用33,000円から44,000円(登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
☆相続人間で揉めごとがなく,不動産を誰が引き継ぐのかが決まっている。
☆相続税を申告する必要がない。
☆事務所にお越しいただける(必ず面談が必要です)。
なお,相続登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。
☆登録免許税(不動産固定資産税の評価額の0・4%の相当額)
⇒評価額が2000万円の場合は8万円
☆その他実費(登記記録取寄せの印紙代や戸籍取寄せ費用など)
⇒おおむね1万円程度
☆司法書士費用(相続登記手続や各種書類作成,戸籍取寄せなど)
⇒3万3000円〜44,000円
A抵当権抹消手続
次のケースでは,司法書士費用11,000円(登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
☆書類を事務所にご持参いただける(必ず面談が必要です)。
なお,抵当権抹消登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。
☆登録免許税(不動産の個数が2個の場合)
⇒2000円(不動産個数が1個増えるごとに1000円加算)
☆その他実費(不動産の個数が2個の場合)
⇒1900円(不動産の個数が1個増えるごとに950円加算)
☆司法書士費用
⇒1万1000円
※抵当権抹消登記の前提で住所変更登記を要する場合別途費用が必要です。