少額の民事事件につきましては,その費用の問題もあり,法律の専門家に事件処理を依頼することは困難です。これに対応するため,当事務所では,次の条件はありますが,少額民事訴訟の支援業務を行っています。是非ご利用をご検討ください。
【少額民事訴訟支援業務の内容】
この業務は,次の条件に該当する方につき,実費(訴訟の印紙や切手代など)を除き,訴訟提起あるいは調停申し立てにつき,1事件の報酬総額を31,500円以内(分割払い可)で受任するものです。なお,1か月あたり3件程度の受任を予定していますので,場合により受任をお待ちいただくこともあります。また,強制執行手続きは含みません。
(1)訴額が30万円程度以下の事件であること。
(2)ご依頼者は,事業者ではない一般個人の方であること。
(3)当事務所の基準によりその事件が受任できると判断できるものであること。
(4)当事務所にお越しいただいての相談が可能であること。
(5)全てお任せではなく必要に応じ事件処理にご協力いただける方であること。
例えば,相続が発生した場合,不動産(土地・建物)の登記名義は手続きをしないと変更されません。また,住宅ローンを返済した場合,抵当権の抹消登記手続きを行わないと登記上の抵当権はそのまま記録されたままです。
これら登記は,その手続きの窓口が「法務局」というなじみの薄い役所であるうえに,意外と面倒なきまりごとが多く,ご自身で手続きをすることに困難を感じる場合があります。
このため,当事務所では,定型的な次の登記手続きにつき,単純かつ低額な報酬体系で,登記手続き代理事務をお引受しています。
@相続登記手続
次のケースでは,司法書士費用31,500円から52,500円(登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
☆相続人間で揉めごとがなく,不動産を誰が引き継ぐのかが決まっている。
☆相続税を申告する必要がない。
☆事務所にお越しいただける(必ず面談が必要です)。
なお,相続登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。
☆登録免許税(不動産固定資産税の評価額の0・4%の相当額)
⇒評価額が2000万円の場合は8万円
☆その他実費(登記記録取寄せの印紙代や戸籍取寄せ費用など)
⇒おおむね1万円程度
☆司法書士費用(相続登記手続や各種書類作成,戸籍取寄せなど)
⇒3万1500円
A抵当権抹消手続
次のケースでは,司法書士費用10,500円(登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
☆書類を事務所にご持参いただける(必ず面談が必要です)。
なお,抵当権抹消登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。
☆登録免許税(不動産の個数が2個の場合)
⇒2000円(不動産個数が1個増えるごとに1000円加算)
☆その他実費(不動産の個数が2個の場合)
⇒1900円(不動産の個数が1個増えるごとに950円加算)
☆司法書士費用
⇒1万0500円
※抵当権抹消登記の前提で住所変更登記を要する場合別途費用が必要です。
