神奈川県相模原市の相続登記や遺言、成年後見業務なら
司法書士井口学事務所

相続登記のご案内

【相続登記手続きをお考えの皆さま】

相続登記の義務化 が予定されています。

これまでは相続登記を「いつまでに手続きしなければならない」という期限はありませんでしたが、相続登記義務化後は一定の期間内にお手続きをする必要があります。

また、相続登記までに時間が経過してしまいますと,登記に必要な書類の取寄せが難しくなったり,遺産分割協議をする当事者が多くなったりすることが考えられますので、お早めに手続きされることをお勧めしています。 

【メールでの無料事前打合せのご案内】

相続登記にどのくらいの費用がかかるのか,どのような書類が必要なのかなど,事前に確認しておきたいことがあるかと思います。

そこで,当事務所では、お問合せフォームからの無料事前打合せをお受けしています(ご返信はメールにて行います)。

お手元に固定資産税納税通知書があれば、登記費用のお見積りをいたします(この場合、納税通知書記載の価格をお知らせいただきます)。お見積りのうえで費用の不安なくご依頼いただくことができます。 

費用は正式なご依頼後に発生しますので,お気軽にお問合せフォームにてご連絡ください。

【相模原市内にお住まいの方のご依頼】  

相模原市内にお住まいの方で,打ち合わせのために当事務所までお越しいただける方のご依頼につきましては,次の方法で報酬額を計算いたします。

 なお,登録免許税額は固定資産税評価額の0.4%,登記事項証明書取得等実費は不動産の個数×1000円程度です。戸籍類取り寄せ実費は事案によって異なりますが、一般的には1万円程度を予定すれば十分です。

(1)遺産分割協議書の作成や戸籍類の取り寄せが終わっている方

 ⇒司法書士報酬38,500円(税込)+登録免許税+登記簿謄本取得実費

(2)遺産分割協議書の作成が終わっていない方

 ⇒司法書士報酬44,000円(税込)+登録免許税+登記簿謄本取得実費

(3)遺産分割協議書の作成と戸籍類の取寄せが終わっていない方

 ⇒司法書士報酬49,500円(税込)+登録免許税+戸籍取得実費+登記簿謄本取得実費

(4)相続登記と住宅ローン等の抵当権抹消登記の両方を依頼される方

 ⇒司法書士報酬は(1)〜(3)に11,000円加算,実費関係は登録免許税が不動産1個あたり1000円加算となります。

 他の実費は(1)または(2)と同じです。 

【相続放棄手続きをお考えの皆さま】

 昨今、相続放棄をご検討される方の相談が増えています。相続放棄は相続開始後3か月以内(3か月の起算日につきましてはご相談ください)に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができますので、当事務所でも相続放棄手続きのお手伝いを行っています。相続放棄には期限がありますので、お早めにご相談されることをお勧めしています。

【相続放棄手続きの費用】

相続放棄のお手続きは、相続放棄申述書と戸籍類の資料を提出します。

 当事務所の費用は、相続人おひとりあたりの書類作成報酬2万2000円(税込)です。このほか印紙代や戸籍等の取得実費を加算した額が、相続放棄全体の費用となります。

訴訟関係業務のご案内

 当事務所では,次の業務のほか,司法書士が取り扱うことが相応しい訴訟関係業務全般を受任しています。特に,請求額が少額な場合であっても,請求することを諦めず,一度ご相談ください。

  • 1
    成年後見人等の業務

 当事務所では,現在,約10人の方々の成年後見人や保佐人,監督人に就任しています。この経験を踏まえ,成年後見人申立手続きや成年後見人候補者への就任を受託しています。成年後見人申立手続き費用は,報酬が5万5000円で,このほか収入印紙や切手代,診断書作成費用や鑑定費用等の実費がかかります。成年後見人の報酬は裁判所が事後的に決定し本人の財産から支弁することになりますので,当初の費用は不要です。

  • 2
    過払金回収の業務

 過払金の有無の調査から回収まで全般の業務を取り扱っています。報酬は,基本金が1社1万0000円,成功報酬が回収過払金の11.0%です(全額後払い)。このほか,訴訟印紙や切手等の実費がかかりますが,追加費用の請求はありません。

  • 3
    任意整理の業務

 債務の返済が苦しくなってしまった場合,債務について利息制限法に基づいて債務額を確定させたうえで,債権者と交渉し分割弁済の合意を行い,その合意に基づいて返済を進めていきます。報酬は,1社あたり3万3000円です。若干の切手代などが加算されますが,減額報酬や成功報酬はありません(全額後払い・分割可)

  • 4
    自己破産申立の業務

 債務の支払いができなくなってしまった場合,破産と債務支払いの免責を受けることを目的として自己破産の申し立てを行います。報酬は1件13万2000円と実費等2万円の合計15万2000円です(実費以外は後払い・分割可)

  • 5
    建物明け渡しの業務

 賃料の支払いを受けられない場合,これを長期に放置することはできません。賃料不払いによる建物賃貸借契約のトラブルは,必要となる費用の問題を踏まえた合理的な解決が必要です。当事務所で取り扱った多くの事例を踏まえ,解決方法を提示いたします。報酬は裁判手続きが11万0000円以内,強制執行申立書類作成が5万5000円です。費用はさまざま想定されます(裁判印紙,切手,強制執行時の執行官費用,執行業者費用,開錠業者費用等)ので,打ち合わせ時のご説明となります

  • 6
    交通物損事故の業務

 交通物損事故の場合,金額が少額であるために,専門家への依頼や訴訟提起をためらう場合が多いようです。ご自身が加入している任意保険の弁護士等の費用負担特約の活用や低額での受任を検討しながら損害填補に助力いたします。報酬や費用は事情に応じて検討いたしますので,別途の打ち合わせとなります。

  • 7
    その他の民事紛争の業務

 上記のほか,契約上の紛争や敷金の返還請求や未払賃金請求など請求額が少額なもの全般を受任いたします。報酬は請求額を踏まえて検討いたしますので,別途の打ち合わせとなります。

 事務所のブログを不定期で更新中です。日常の業務の中で取り扱った事例やさまざまな疑問点などを掲載しています。是非ご覧ください。

登記関係業務のご案内

 例えば,相続が発生した場合,不動産(土地・建物)の登記名義は手続きをしないと変更されません。また,住宅ローンを返済した場合,抵当権の抹消登記手続きを行わないと登記上の抵当権はそのまま記録されたままです。  これら登記は,その手続きの窓口が「法務局」というなじみの薄い役所であるうえに,意外と面倒なきまりごとが多く,ご自身で手続きをすることに困難を感じる場合があります。このため,当事務所では,定型的な次の登記手続きにつき,単純かつ低額な報酬体系で,登記手続き代理事務をお引受しています。

  • 1
    相続登記手続

 次のケースでは,司法書士費用38,500円から49,500円(消費税込、登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。 
 ☆相続人間で揉めごとがなく,不動産を誰が引き継ぐのかが決まっている。
 ☆相続税を申告する必要がない。
 ☆事務所にお越しいただける(必ず面談が必要です)。
 なお,相続登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。

☆登録免許税(不動産固定資産税の評価額の0・4%の相当額)
 ⇒評価額が2000万円の場合は8万円
☆その他実費(登記記録取寄せの印紙代や戸籍取寄せ費用など)
 ⇒おおむね1万円程度
☆司法書士費用(相続登記手続や各種書類作成,戸籍取寄せなど)
 ⇒3万8500円~49,500円(消費税込)

  • 2
    抵当権抹消手続

  次のケースでは,司法書士費用11,000円(消費税込、登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
  ☆書類を事務所にご持参いただける(必ず面談が必要です)。
 なお,抵当権抹消登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。

☆登録免許税(不動産の個数が2個の場合)
 ⇒2000円(不動産個数が1個増えるごとに1000円加算)
☆その他実費(不動産の個数が2個の場合)
 ⇒1900円(不動産の個数が1個増えるごとに950円加算)
☆司法書士費用
 ⇒1万1000円(消費税込)

 ※抵当権抹消登記の前提で住所変更登記を要する場合別途費用が必要です。

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042-751-4560

司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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