訴訟関係業務のご案内
訴訟関係業務のご案内

 簡易裁判所を利用する紛争解決は,純粋に法的な判断(公権的解釈)を求めるだけではなく,裁判所や司法委員等の仲介を得て,特に少額紛争の解決に重要な,事案に則した合理的な解決を得ることができます。このため,簡易裁判所を利用した紛争解決には,当事者ご本人と代理人の二人三脚での取組みが重要になります。
 当事務所では,相模原市を中心に,一般消費者の方々からの少額な市民紛争(140万円以下の消費者を対象とする紛争)のご依頼を,できる限り低廉,かつ,単純な報酬体系で受任するよう努めています。
 
@過払金の回収
 既に完済している方や現在も返済を継続している方で,過払金があるのではないかとお考えの方は,一度過払金の有無を調査されることをお勧めします。当事務所では,過払金の回収事務を,低額かつ単純な報酬体系でお引受しています。

 費用の総額は,相模原市在住の方がホームページ経由でご依頼の場合,
  1社あたり「過払金回収額」の10.5%
のみです(訴訟をした場合の最低額は52,500円です。このほか裁判印紙,裁判切手,登記印紙,通信費等の実費がかかります)。これ以外の追加の報酬等は一切発生しませんので,安心してご依頼いただけます。相談無料です。詳細はお問い合わせフォームでご連絡ください。


A債務弁済の合意
 利息制限法による利息計算をした後にも債務が残ってしまう場合には,債権者と交渉し,合理的な回数と金額による弁済の協定を結ぶことになります。これはいわゆる「任意整理」と言われるものですが,当事務所では,任意整理事務を,低額かつ単純な報酬体系でお引受しています。
 費用総額は,相模原市在住の方がホームーページ経由でご依頼の場合

  1社あたり「定額」の21,000円

のみです(このほか若干の通信費がかかります)。これ以外の追加の報酬等(債務が減額した部分の成功報酬等)は一切不要です。相談無料です。詳細はお問い合わせフォームからご連絡ください。

B自己破産の申立
 債務の返済が困難となった場合に,止む無く自己破産の手続きを選択することがあります。当事務所では,一般消費者の方(会社や事業者の方は基本的にお引受していません)の自己破産の申立書類の作成を,低額かつ単純な報酬体系でお引受しています。なお,司法書士は自己破産の申立て手続きの代理人になることはできず,書類作成の援助を行うことになります。
 費用の総額は,相模原市在住の方がホームページ経由でご依頼の場合,

  1件125,000円(予納金や印紙等の一切を含む)
です。これ以外の追加の報酬等は一切不要です(生活保護受給者の方は法テラスを利用しますので,別途ご相談ください)。相談無料です。詳細はお問い合わせフォームでご連絡ください。


Cその他民事紛争への対応
 金銭の貸し借り,交通事故,給料の未払い,敷金の返還,クレジット契約に関するトラブルなど,日常の生活の中でさまざまな紛争に遭遇することがあります。もちろん話し合いで解決できれば良いのですが,最終的には裁判所での解決を検討しなければなりません。
 少額紛争の解決場所である簡易裁判所の場合,少額訴訟や民事調停など通常の民事訴訟以外の制度の利用が可能であり,また,司法委員や調停委員の介在による柔軟な解決を得ることもできます。
 当事務所では,当事者ご本人との二人三脚により,簡易裁判所を利用した柔軟な紛争解決のお手伝いを,できる限り低廉な費用で行っています。費用は事案により異なりますので。相談無料です。お問い合わせフォームでご連絡ください。

  事務所のブログを不定期で更新中です。日常の業務の中で取り扱った事例やさまざまな疑問点などを掲載しています。是非ご覧ください。
 司法書士井口学事務所の事件簿
 

登記関係業務のご案内

登記関係業務のご案内 
 

 例えば,相続が発生した場合,不動産(土地・建物)の登記名義は手続きをしないと変更されません。また,住宅ローンを返済した場合,抵当権の抹消登記手続きを行わないと登記上の抵当権はそのまま記録されたままです。
 これら登記は,その手続きの窓口が「法務局」というなじみの薄い役所であるうえに,意外と面倒なきまりごとが多く,ご自身で手続きをすることに困難を感じる場合があります。
 このため,当事務所では,定型的な次の登記手続きにつき,単純かつ低額な報酬体系で,登記手続き代理事務をお引受しています。

@相続登記手続
 次のケースでは,司法書士費用31,500円(登録免許税などの実費は別途必要)で受任いたします。 
 ☆相続人間で揉めごとがなく,不動産を誰が引き継ぐのかが決まっている。
 ☆相続税を申告する必要がない。
  ☆事務所にお越しいただける(必ず面談が必要です)。
 なお,相続登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。

 ☆登録免許税(不動産固定資産税の評価額の0・4%の相当額)
  ⇒評価額が2000万円の場合は8万円
 ☆その他実費(登記記録取寄せの印紙代や戸籍取寄せ費用など)
  ⇒おおむね1万円程度
 ☆司法書士費用(相続登記手続や各種書類作成,戸籍取寄せなど)
  ⇒3万1500円


A抵当権抹消手続
  次のケースでは,司法書士費用10,500円(登録免許税などの実費は別途)で受任いたします。
  ☆書類を事務所にご持参いただける(必ず面談が必要です)。
 なお,抵当権抹消登記には,司法書士費用のほか,登録免許税や登記印紙代などの費用が必要ですが,大まかなイメージは次のとおりです。

 ☆登録免許税(不動産の個数が2個の場合)
  ⇒2000円(不動産個数が1個増えるごとに1000円加算されます)
 ☆その他実費(不動産の個数が2個の場合)
  ⇒2400円(不動産の個数が1個増えるごとに1200円加算されます)
 ☆司法書士費用
  ⇒1万0500円

※抵当権抹消登記の前提で住所変更登記が必要な場合は別途費用がかかります。