小規模の紛争を解決するために・・・

 訴訟物の価格が140万円を超えない範囲の民事訴訟は,簡易裁判所が担当しています。司法書士のうち,特別の考査試験に合格し,法務大臣の認定を受けた司法書士は,この簡易裁判所の一定の民事訴訟においては,弁護士とほぼ同一の権限を持っています。
 従いまして,簡易裁判所では,原告代理人が司法書士で,被告代理人が弁護士,あるいはその逆というケースがよくあります。

 訴訟物の価格が140万円を超える民事訴訟は,地方裁判所の管轄になります。地方裁判所では代理人は弁護士に限られますので,司法書士は代理人になれません。いわゆる本人訴訟支援,すなわち訴訟関係の各種書面を作成することをお手伝いする形でかかわりをもつことになります。

 さて,簡易裁判所は,市民に開かれた,もっとも身近な裁判所として,各種の市民紛争解決のための第一次的な窓口です。簡易裁判所による各種市民紛争解決のもっとも重要な場面は,民事調停における機能ではないかと思います。民事訴訟で事件を解決するのとは異なり,民事調停では当事者が納得する柔軟な解決が可能です。

 ところで,簡易裁判所の民事訴訟は,日々消費者金融の裁判に追われているように思えます。一昔前は,消費者金融が債務者を訴える裁判ばかりが目立ちましたが,最近では,債務者が過払金を回収するために消費者金融を訴える裁判も多くなりました。
 もちろん,簡易裁判所でも,一般の民事訴訟,交通事故などの損害賠償請求や建物明渡し請求などの訴訟もたくさん審理されています。

 簡易裁判所の民事訴訟の特徴は,各種の市民紛争を解決するために,おおむね3回程度の期日で終了するように努力がなされているようです。地方裁判所における厳格な紛争解決の仕組みではなく,民間の人材を司法委員として登用するなどして,当事者の合意を前提とする合理的な紛争解決が試みられています。

 合理的な解決方法と言えば,簡易裁判所独特の少額訴訟という仕組みを忘れてはいけません。少額訴訟は訴訟物の価格60万円を超えない金銭紛争を解決するものです。
 基本的に口頭弁論期日1回で終了する仕組みですが,1回で終わると言うことは,必ずしも有利に働くことばかりではありません。準備が不足していると有利になると言うよりは不利になることもある訳です。しかし,制度としてはとても便利な仕組みですので,紙の証拠(書類など)がしっかりしている事件や自分自身で裁判に臨んでみるような場合には,この少額訴訟を利用すると良いでしょう。

 ただ,私は,自身が訴訟代理人になる場合,あまりこの少額訴訟は利用していません。その理由は,相手方の主張反論がわからないままに初回期日を迎え,これに対応できないままに訴訟が終結することをあまり好まないことや,初回の期日までに時間がかかる場合が多く,通常訴訟を提起した方が早く裁判の期日を迎えられる場合があるからです。

 私たち司法書士は,簡易裁判所に限定された訴訟代理人として,弁護士の紛争解決の思考とは異なった考え方を持たなくてはならないと思っています。すべての紛争の当事者には,互いにそれ相応の理由や事情があると言う前提で,合理的妥当な解決を理解しなければなりません。極端に言えば「勝ちすぎず,負けすぎず」という考え方をもって,簡易裁判所をより簡単に,身近に利用できるようにしなければなりません。

 依頼者の皆さんにもお話していますが,裁判では,生の事実(真実)は判断の基準にはなりません。判断の基準は,証拠に裏付けられた事実(裁判における真実)です。
 従いまして,自分自身では絶対の自信があったとしても,証拠が欠けるために立証ができず,裁判に負けると言うこともあるのです。
 裁判では100%勝つと言うことのみに固執することなく,最終的には裁判所の判断に委ねると言う考え方をもって,出来る限りのことを出来る限りするという姿勢で臨むことが大切でしょう。万全を尽くし,果報は寝て待てと言うことです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-751-4560

司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

対応エリア
相模原市・座間市・町田市・その他の近隣地域