午前は,和解金の管理,会社役員変更関係の書類作成,相続登記関係の書類作成,保佐監督人として保佐人宛の依頼書作成,相続登記の相談,過払案件の準備書面起案を行いました。

午後は,訴訟の打ち合わせ,会社役員変更関係の書類作成,債務整理の打ち合わせ,相続財産管理案件の配当準備,建物明渡訴訟の和解案検討などを行いました。

今回の相続財産管理案件は,相続債権者&受遺者の請求申出催告期間が満了したため,法律の定めに従って速やかに弁済手続きを行わなければなりません。今回の案件は債務超過となりませんでしたので知れたる債務の全額が弁済できますので,財産管理人としても一安心です。引き続き,相続人捜索手続きに入っていきますので,まだ時間がかかります(あと1年近く・・・かなぁ)。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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