午前は,贈与登記の立会,相続登記の準備,贈与登記申請書の作成,後見案件の管理計算を行いました。
午後は,午前に引き続き,後見案件の管理計算を行いつつ,遺言検認の相談,賃金請求の相談,区分所有法59条競売の相談を受けました。
成年被後見人が亡くなった場合,2か月以内に管理の計算を行いますが,どうもこの管理の計算の方法が良く分かりません。私なりにすべての経過を分かりやすくまとめ,最終的に引き継ぐ相続財産を明確にすることを心がけています。相続財産はもちろん相続人に引き継ぎますが,これを2か月以内に引継ぐことはこれはなかなか難しいです。実際には色々ありますので,とても悩ましいところです。