午前は,少し遠方の市役所で後見案件の打合せに参加しました。被後見人の配偶者の問題ですが,被後見人にも影響する事案のため,成年後見人として意見を述べてきました。
午後は,会社設立登記の打合せ,贈与登記の打合せ,地域ミニコミ誌との打合せ,訴訟の打合せを行いました。
成年被後見人が,配偶者の扶養義務をどの範囲で果たすべきなのか,健常者と同様の扶養義務があるのかについてはさまざまな意見があるでしょう。しかしながら,議論の相手方が生活保護担当者であった場合には,どのような論理も一刀両断に切り捨てられます。厳しい世界です。配偶者の扶養義務を果たすと被後見人が困窮する場合であっても,困窮するまでは扶養義務を果たし,困窮したら生活保護を受けるほかないようです。