午前は,和解書の作成,明け渡し訴訟の現地確認,明け渡し案件の裁判への出廷,過払案件の訴状起案等を行いました。
午後は,会社登記の打合せ,後見案件で相続人からの質問への対応,後見・保佐案件の経理処理,別件後見案件の連絡調整等の事務を行いました。
成年後見人の報酬は毎月もらえるものではありません。報酬をもらえるとしても,まずはボランティアで仕事を行い,事後的評価で報酬が付与される場合があるという形です。とある案件で近く生活保護の受給となるものがあります。生活保護受給となると成年後見人の報酬を支払える余力はありません。辞任もできないでしょうし,仕事はきちんと行わなければならず,親族等の関係者からも色々と要求される・・・・大変なことになりそうです。