午前は,司法書士会支部の会務,倉庫明渡案件の裁判出廷,自己破産の打合せ,過払案件の諸事務等を行いました。

午後は,未払賃金の相談,債務整理の相談,消滅時効の相談,抵当権抹消登記申請書の作成,後見案件の打合せ等を行いました。

午前の明渡しの裁判で,被告は「滞納賃料は払えない,今後の賃料も支払えない,倉庫の明渡しも出来ない」といっていました。何とも困ったものです。「道理としておかしくないですか?」と聞いてみましたが,あまりピンときていないようでした。

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