午前は,メールでの質問等への回答,和解金の管理,登記申請書の点検,時効援用の内容証明起案,保佐案件の事務処理を行いました。
午後は,強制執行打合せ,家裁に対する後見事務報告書等の起案,相続登記の相談,後見案件の打合せ等を行いました。
後見事件の場合,1年に1回の割合で,後見事務報告書や財産目録,金銭出納帳等を作成したうえで,後見報酬の付与審判を申し立てます。1年を経過した案件は,大きな動きがありませんので,報告書関係の作成は容易です。1年目の案件は,さまざまな動きをしていますので,報告事項も多く,お金の出し入れも頻繁なので,報告書の作成は容易ではありません。