午前は,会社書類の作成,訴訟事件の調査,相続登記の相談,後見案件の事務処理,司法書士会支部の会務処理等を行いました。
午後は,不動産売買の立会,相続登記申請書の作成,保証債務履行請求の通知書の起案等を行いました。
遺贈に対し遺留分減殺請求があった場合,すでに遺贈の登記がなされていると,遺留分権利者が登記権利者,遺贈の登記名義人が登記義務者となり,遺留分減殺を登記原因として所有権移転登記をすることになります。もちろん,和解等の債務名義があれば遺留分権利者だけで登記が可能です。これに対し,遺贈の登記を抹消し,遺産分割協議をしたうえで相続を登記原因として所有権移転登記すべきだと司法書士から説明を受けたとの話しを聞きました。税務上の問題なのかも知れませんがしっくりしません。