午前は,会社設立&変更のオンライン申請手続き,後見事務報告書等の作成,後見・訴訟関係の記録整理,架空請求の法律相談,帳簿整理,司法書士会支部の会務処理等を行いました。
午後は,明日の裁判の準備,相続手続きの準備,債権執行に関する書類作成,建物明渡し執行に関する書類作成等を行いました。
相続放棄受理通知書は登記には使用できず,相続放棄受理証明書を使用します。相続放棄についての照会に対する家裁の回答書は「回答書」だから登記に使用できないとのことで困っています。相続放棄についての照会に回答書の形式で対応する家裁と,証明書の形式で対応する家裁があり,書類の内容はほぼ一緒なのですが,某登記所によれば,前者は登記に使用できず,後者は使用できるということになり,あまりに形式的です。