午前は、相続登記書類の作成、相続登記書類の確認、不動産登記の調べ物、不動産売買書類の作成、会社登記書類の作成等を行いました。

午後は、不動産登記の打合せ、相続登記書類の作成、相続登記書類の確認、会社登記書類の作成等を行いました。

最高裁判例が無く、下級審の裁判例が割れている事案があります。少し前の高裁判決1件対比較的最近の地裁判例2件があります。この場合、登記はどうすれば良いのでしょう。

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