午前は、法定相続情報書類の作成、会社設立書類の作成、相続登記書類の作成等を行いました。
午後は、家事事件の書類作成、不動産売買立会の準備、不動産売買の立会、不動産売買書類の作成&点検、相続登記書類の作成等を行いました。
法定相続情報の保管申出をした登記所から、日本人夫と外国人妻の間で子があるかも知れない、外国で出生届がなされているかも知れない、申出人代理人はその事実関係を確認する義務がある、と無理難題を言われて驚愕しています(日本人夫の戸籍上は子なし)。日本人夫と外国人妻の子は、国籍法により日本国民となります(外国籍を有する二重国籍となる場合あり。その後に国籍選択の形)。戸籍法に基づき、出生届は日本国で行います(必要があればその外国でも行います)。外国だけに出生届をして日本国に出生届をしないことは、国籍法と戸籍法を前提とする限りありません(よって、子があれば父の戸籍に記載されます)。理屈上、出生届をしないことは日本人夫婦でも起こりえますが、戸籍の確認以上の調査などしていませんし、外国での出生届の有無の事実調査を命じられても、権限のない司法書士では調べようもありません。そもそも法定相続情報の保管で戸籍の記載以上の調査など不要のはずです。不思議です。