午前は、相続登記書類の作成、保佐監督案件の事務処理、相続手続の打合せ、完了事件の整理等を行いました。

午後は、遺言手続の打合せ、相続登記書類の作成、会社登記書類の作成、不動産売買書類の確認等を行いました。

真実と認定し得る事実は異なると習った記憶があります。人間社会の中では認定し得る事実が真実となってしまいますが、神の元では認定し得る事実は真実ではないことがあるということです。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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