2024-07-10
午前は、訴訟案件の書類確認、家事事件の打合せ、不動産売買書類の作成、家事事件の書類作成、完了事件の整理等を行いました。
午後は、法人登記書類の作成、会社登記書類の作成、相続登記書類の作成、相続登記書類の確認等を行いました。
司法書士の場合は家事代理権がありませんので、紛争性がある相続手続には関与できません。このため相続人の一人の依頼でいきなり他の相続人に遺産分割協議書への押印を求めることはできません。手続きを進める中で了解を得られた場合に限って各種書類への押印を要請することが可能になります。