午前は、相続登記書類の確認、組織再編案件の書類作成、法定相続情報書類の作成、相続登記書類の作成、会社登記書類の確認等を行いました。

午後は、組織再編案件の書類確認、後見案件の事務処理、業務研修の受講、完了事件の整理等を行いました。

1年間に研修単位を12単位(倫理研修3単位を含む)を取得しないと会則違反になりますので、会則順守義務のある司法書士(司法書士法第23条)は、研修単位を取得しないと懲戒処分の対象となる可能性があります。ところで、司法書士会のHPには、各会員の研修単位取得状況がわざわざ公開されています。未達成会員について懲戒請求がなされると(懲戒請求は誰でもできます)、なかなか困ったことになりそうです。司法書士会の不思議な公開制度です。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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