2025-02-06
午前は、法定相続情報書類の作成、会社登記書類の作成、会社設立書類の作成、登記関係の調べ物、相続登記書類の作成等を行いました。
午後は、相続登記の打合せ、相続手続の打合せ、相続登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。
相続登記が義務化され、未履行の場合は過料の対象になります。表題登記にも過料の規定がありますが適用されたことはなさそうです。相続は個々にさまざまな事情があり、相続登記をしたくてもできないケースがあります。未履行の場合、一律に過料の対象にすることは間違っています。過料で脅さなくても、もう住民票等の保存期間を150年としたので、所有者不明土地の発生可能性は極めて少なくなる筈です。