午前は、会社設立書類の作成、相続手続の打合せ、相続登記書類の作成、財産管理案件の事務処理、不動産売買の打合せ、完了事件の整理等を行いました。

午後は、会社設立書類の作成、不動産売買書類の作成、会社登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

とある金融機関で司法書士補助者が抵当権抹消書類を受け取る際に、補助者証や印鑑だけではなく、名刺が必要と言われているようです。名刺と印鑑だけでは足らず、身分証明書である補助者証が必要と言われるのはよく理解できますが、身分証明書を持参するだけでは足らず、誰でも簡単に適当に本人確認なく無責任に他人名義でも芸名でも通称でも架空の名前でも作成できる名刺が必須というのは、どういう趣旨なのでしょうか。やはりマニュアル至上主義の弊害のようです。

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