2025-03-13
午前は、会社設立書類の作成、会社登記書類の作成、不動産登記書類の作成、相続登記書類の作成、相続登記の打合せ等を行いました。
午後は、登記関係の調べ物、法務文書のリーガルチェック、相続登記書類の確認、不動産登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。
神奈川県司法書士会の公式Facebookの記事に重大な誤りがあります。相続登記の義務化に伴い、相続登記を怠ると「罰金」がかかると明記されています。が、相続登記を怠っても「罰金」は絶対にかかりません。科される可能性があるのは「過料」です。罰金は刑罰で前科になります。司法書士会がこのような誤解していることに驚きました。