午前は、遺言作成の手続準備、不動産登記書類の作成、相続登記書類の確認、相続登記の打合せ、金銭請求案件の書類起案等を行いました。

午後は、不動産売買書類の作成、不動産売買の打合せ、金銭請求案件の書類起案、賃貸案件の法律相談、来客の応対等を行いました。

今月下旬から、所有権登記の際に、名前のふりがな、生年月日及び電子メールアドレスを登記所に提供することになります。電子メールアドレスの提供はやめた方が良いと思うのですが、法務省は強行するようです。登記所を騙ったメールによって被害が生じると思っています。

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