2025-04-21
午前は、会社登記書類の作成、相続登記書類の作成、不動案登記の打合せ、完了事件の整理等を行いました。
午後は、不動産登記書類の作成、会社登記書類の作成、相続登記書類の確認、不動産売買書類の確認、訴訟案件の調べ物等を行いました。
書類上の軽微な誤記の場合でも登記所から指摘された場合、誤記は誤記なので、誤記があるままで問題ないと強弁しきれないことがあります。軽微な誤記の場合、訂正を依頼するのは手間がかかって気が引けるのですが、判断するのは他人(登記官)なので、問題ないだろうとは思いつつ訂正する時間的余裕がある場合は訂正をお願いせざるを得ないことがあります。