2025-09-04
午前は、相続登記書類の作成、相続登記の打合せ、公嘱案件の事務処理、不動産売買書類の確認等を行いました。
午後は、相続登記の打合せ、相続登記書類の作成、不動産売買書類の作成、不動産登記書類の作成、登記関係の調べ物等を行いました。
前提条件に勘違いがあったようで、申請意思の撤回で登記の取下げをしました。登記は完了するまでの間はいつでも取下げが可能です。また整理して再申請予定です。オンライン申請の場合、取下書をオンラインで提出し、委任状は持参する形です。登録免許税の納税が無い案件でしたので、税金の還付の問題もありませんでした。