午前は、相続登記書類の作成、相続登記書類の確認、家事事件の手続相談、完了事件の整理等を行いました。

午後は、相続登記書類の作成、公嘱案件の事務処理、不動産売買書類の確認等を行いました。

自分では絶対に行わない形で売買契約が行われています。契約自由の原則があり、公序良俗に反する訳でもありませんが、これを登記するには頭を整理し、かつ、難しく考えないことが必要なようです。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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