午前は、会社登記書類の作成、不動産登記書類の確認、登記関係の調べ物、任意後見案件の事務処理(被後見人との面会)等を行いました。

午後は、登記関係の調べ物、後見案件の事務処理(施設訪問)、金銭請求案件の書類作成、完了事件の整理等を行いました。

被相続人の債務について法定相続人に相続放棄をしているか等の確認書面を送ることがあります。相続放棄をしている場合、ほとんどの人は気持ちよく相続放棄受理通知書の写しを送付してくれます。ところが、毎回ごく一部ですが、相続放棄をしているのだからと色々と御託を並べ、書類は送らない、協力しない、もう連絡はするな、という人がいます。私の感覚からすれば、相続放棄をしているので支払いはできないものの、身内が他人に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちになるのが普通ではないかと思います。偉そうに威張らなくてもと思います。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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