2026-05-14
午前は、会社登記書類の作成、会社登記書類の確認、相続手続きの打合せ、完了事件の整理等を行いました。
午後は、法定相続情報書類の作成、保佐監督案件の事務処理、会社登記書類の作成、不動産登記書類の作成、相続登記書類の確認等を行いました。
少し遠い場所にある知らない行政書士から電話があり、役員変更登記の依頼がありました。議事録などは会社が作成しており、申請だけの依頼のようでした。役員変更には犯罪収益移転防止法上の確認が必要ですので、会社の本人確認が必要だと伝えたところ、行政書士は社長から直接連絡させると言っていました。この手の依頼は基本的には行政書士自身の営業案件であることが多く、簡易に受任できない形にハードルを上げると絶対に依頼はないと思っていましたが、案の定でした。安価な業務を依頼して関係を作り、自身への業務の依頼がなければ切り捨て、次のターゲットに営業するという、分かりやすい古典的な営業手法です。