午前は、会社登記書類の作成、不動産登記書類の作成、不動産売買書類の作成、不動産登記の打合せ等を行いました。

午後は、不動産売買書類の作成、法定相続情報書類の作成、法人登記書類の作成、相続登記書類の作成等を行いました。

司法書士が代理人にならない仕事もあります。登記でも裁判でも書類を作成するだけという仕事です。代理人になった方が楽なのですが、依頼者の希望やそもそも代理権が無い場合もあります。

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司法書士の簡裁訴訟代理権を活用した業務のほか,相続登記の義務化を見据え,特に相続登記や遺言,成年後見業務など,安価な法的サービスの提供を目指しています。

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