平成27年12月10日
午前は、不動産売買立会の準備、不動産売買の立会、不動産売買書類の作成&点検、不動産登記書類の作成、相続登記書類の確認等を行いました。
午後は、相続登記の打合せ、後見案件の事務処理(マイナンバー関係)、損害賠償関係の法律相談、会社登記の打合せ等を行いました。
登記費用をざっくりと教えて欲しいといわれることがあります。おおよその基準になる価格があれば計算できますが、基準になる価格が分からない場合、計算のしようがありません。東京の一等地で100坪の土地の場合の相続登記費用は?というような聞き方をされても、その土地のおおよその価格が分からないと計算できないのです。