平成26年9月12日

午前は、不動産売買立会の準備、不動産売買の立会、不動産売買書類の作成等を行いました。

お昼は、ロータリークラブの例会と理事会に参加しました。

午後は、相続登記書類の作成、後見案件の事務処理、完了事件の整理等を行いました。

後見の話しをしなければいけません。レジメを作成していませんので、連休中に何とかメドをつけたいと思っています。

平成26年9月11日

午前は、任意後見案件の事務処理、完了事件の整理、知人の告別式の参列等を行いました。

午後は、任意後見案件の事務処理、後見申立案件の法律相談、登記関係の調べ物、不動産登記書類の作成、不動産売買書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

夜は、司法書士会の委員会に参加しました。

初めてキリスト教(カトリック)の告別式に参列しました。仏教のそれとは大きく異なるものでした。キリスト教も良いと感じました。

平成26年9月10日

午前は、相続登記書類の作成、不動産登記書類の作成、後見案件の転所先施設の見学及び打合せ等を行いました。

午後は、法人登記書類の作成、後見案件の書簡作成、後見案件の事務処理、相続登記書類の作成、司法書士会の会務処理等を行いました。

訴訟関係で起案しなければいけない案件が溜まってきました。なかなか大変なものもあるので、早め早めに準備しなければいけません。

平成26年9月9日

午前は、相続登記書類の作成、組織再編登記の打合せ、後見案件の事務処理、訴訟関係の見積書作成、司法書士会の会務処理等を行いました。

午後は、後見案件の病院訪問、相続登記書類の作成、来客の応対、司法書士会の会務処理等を行いました。

今日訪問した病院は、往復で100キロほどありますので、被後見人に面会すると半日仕事になります。衣類の購入等の事実行為も頼まれてしまいました。衣類を持っていくだけで、また半日かかります。

平成26年9月8日

午前は、任意後見案件の事務処理、請負代金請求案件の訴訟打合せ、過払案件の事務打合せ、後見案件の事務処理、完了事件の整理等を行いました。

午後は、売買代金請求案件の法律相談、不動産売買書類の作成、所有権譲渡登記の相談、保佐案件の事務処理、講座資料の作成等を行いました。

仕事をするうえで問題に感じたこと、今後注意しなければと思ったことをブログに書くようにしていましたが、長期間にわたり手がつけられません。この間、重要と思ったことの記憶がどんどん薄れていきます。

平成26年9月6日

午前は、請負代金請求案件の訴訟の打合せを行いました。

事務所は休みでしたので、午後は仕事をしませんでした。

平成26年9月5日

午前は、会社登記書類の作成、組織再編登記書類の作成、法人登記の打合せ、完了事件の整理、司法書士会の会務処理等を行いました。

お昼は、ロータリークラブの例会に参加しました。

午後は、後見・保佐案件の事務処理(4人分の月次処理)、相続登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

午後に子どもの引き取り訓練がありました。大地震が発生した想定でしたので、徒歩で迎えに行きました。とても暑い日でしたので、防災頭巾を被る子どもの頭は汗でびっしょりでした。

平成26年9月4日

午前は、過払案件の裁判の出廷、後見案件の事務処理、完了事件の整理、司法書士会の会務処理等を行いました。

午後は、後見案件の事務処理、司法書士会の会務(横浜市との協議)等を行いました。

横浜で会議がありましたので、半日仕事ができませんでした。1時間程度の会議に参加する場合でも、事務所から横浜まで往復3時間かかりますので、半日仕事になってしまいます。

平成26年9月3日

午前は、会社登記書類の作成、不動産登記書類の作成、相続財産管理案件の事務処理、法人登記書類の作成、賃料請求案件の内容証明起案、利息の再計算、司法書士会の会務処理、完了事件の整理等を行いました。

午後は、相続登記の打合せ、過払案件の準備書面起案、保佐監督案件の事務打合せ等を行いました。

夜は、司法書士会の会合に参加しました。

過払案件の論点の一つに期限の利益喪失の有無があります。本当に期限の利益を喪失させ、遅延損害金を請求するなど、債権者としてきちんとした対応をしていたのであれば良いのですが、当時は多少の遅れはまったく気にせず、むしろもっと借りてくれという雰囲気だったと思います。とても違和感を感じます。

平成26年9月2日

午前は、会社登記書類の作成、管理費請求案件の裁判の出廷、賃料請求案件の相手方との話合い、完了事件の整理等を行いました。

午後は、過払案件の法律相談、損害賠償請求の法律相談、相続登記の相談、組織再編手続きの事務処理、賃料請求案件の確認書作成、訴訟相手方への通知書作成、相続財産管理人選任案件の書類作成等を行いました。

夜は、司法書士会支部の役員会に参加しました。

机の上に会務関係の書類や未読の雑誌等を積み上げていますが、現在、これがなかなかの高さになってしまい、崩れたら大変そうです。

平成26年9月1日

午前は、会社設立書類の作成、相続登記の相談、会社登記の打合せ、会社登記書類の作成、過払案件の訴状起案、過払案件の調べ物、完了事件の整理等を行いました。

午後は、後見案件の被後見人宅訪問、保佐案件の施設訪問及び市役所での手続き、相続登記書類の作成、不動産登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

過払案件の裁判をしていると不思議な感覚になります。貸金業者は、期限の利益喪失等さまざまな主張をしてきますが、真に事実に基づく主張なのかと疑問に感じます。

平成26年8月30日

午前は、相続登記の相談を行いました。

午後は、市民活動の会合に参加しました。

事務所は休みでしたが、若干仕事をしました。

平成26年8月29日

午前は、不動産売買立会の準備、不動産売買の立会、不動産売買書類の作成、不動産登記書類の作成等を行いました。

お昼は、ロータリークラブの例会に参加しました。

午後は、会社登記書類の作成、過払案件の利息再計算&過払金返還請求書の作成、相続登記書類の作成、顧問会社の法律相談、建物明渡案件の事務報告書作成、司法書士会の会務処理、ロータリークラブの事務処理等を行いました。

9月に入ったところで後見案件の事務処理を進めなければと思っています。お盆休みの影響なのか、少し事務処理が遅れ気味です。

平成26年8月28日

午前は、会社設立書類の作成、不動産登記書類の作成、来客の応対、不動産登記の相談、後見案件の打合せ、賃料請求案件の打合せ、司法書士会の会務処理等を行いました。

午後は、不動産登記書類の作成、不動産売買書類の作成、任意後見案件の被後見人宅訪問、会社登記書類の作成等を行いました。

色々な紛争で相手方と話しをすることがあります。私は相手が全部悪いというスタンスで話しはしませんが、なかなかかみ合わないので残念です。

平成26年8月27日

午前は、会社設立書類の作成、更新料請求案件の打合せ、相続登記書類の作成、過払案件の利息再計算、司法書士会の会務処理等を行いました。

午後は、会社設立書類の作成、過払案件の書類作成、後見案件の施設との協議、年金関連の法律相談、賃料請求案件の打合せ、相続登記書類の確認等を行いました。

夜は、司法書士会の委員会に参加しました。

施設転所を求められている案件が2件あります。1件は一時的な転所先を経由して安定した施設に再転所を予定しています。もう1件は非常に悩ましい状況にあり、少し対応を迷っています。

平成26年8月26日

午前は、相続登記書類の作成、相続登記手続きの準備、会社登記の打合せ、会社登記書類の作成、法人登記に関する事務手続き等を行いました。

午後は、不動産手続きの打合せ、賃料請求案件の打合せ、管理費請求案件の事務処理、会社設立書類の作成、建物明渡案件の催告執行立会、司法書士会の会務処理等を行いました。

夜は、司法書士会の委員会に参加しました。

依頼者側のアクション待ちの案件が増えています。当方の作業は終わっていますので、定期的に管理し処理が遅延しないようにしなければいけません。

平成26年8月25日

午前は、保佐案件の事務処理、組織再編に関する事務処理、会社設立書類の作成、会社登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

お昼は、ロータリークラブの会合に参加しました。

午後は、会社設立書類の作成、過払案件の事務打合せ、賃貸紛争に関する法律相談、相続登記の打合せ、相続登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。

やや夏バテしてしまったようで、全般的に体調がすぐれません。このところ、土曜日や日曜日も仕事が入っていることや、残暑が厳しいことが影響しているのかも知れません。

平成26年8月24日

午前は、保佐案件の事務処理(居住用財産処分に関する関係者との現地確認並びに協議)を行いました。

日曜日でしたが、半日だけ仕事をしました。色々と難しい問題を抱えている案件ですが、何とか方向性が見えてきました。

平成26年8月23日

午前は、管理費請求案件の現地確認の立会及び和解交渉(関係者での話合い)を行いました。

事務所は休みでしたが、少しだけ仕事をしました。

平成26年8月22日

午前は、会社登記書類の作成、会社設立書類の作成、組織再編に関する登記相談、メール相談への回答、司法書士会の会務処理等を行いました。

お昼は、ロータリークラブの例会&理事会に参加しました。

午後は、貸金関係の法律相談、会社登記書類の作成、不動産売買書類の作成、不動産売買書類の確認、顧問先の原稿執筆、司法書士会の会務処理等を行いました。

相談を受けていると議論に発展しそうになることがあります。相談を受けている人の回答に反論しても意味がありません。

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