平成28年2月29日
午前は、後見案件の事務処理、相続登記の打合せ、相続登記書類の作成、不動産登記書類の作成、来客の応対等を行いました。
午後は、後見監督案件の後見人との打合せ、後見監督案件の年次報告&管理計算報告書の作成、会社登記書類の作成、不動産登記の調べ物&照会書の作成、司法書士会の会務処理等を行いました。
住民票や戸籍の附票の除票が5年保存のため、さまざまな場面で問題になります。申請当事者が本人や一般承継人の場合は良いのですが、代位申請の場合や訴訟等の相手方の場合、代替の便宜措置の利用ができませんので、本当に困ったことになります。自治体によっては5年超えて保存していながら、証明書としては発行してくれないという事実もあるようなので、まずはこの点から改善して欲しいところです。