平成28年8月17日
午前は、不動産登記書類の作成、会社登記書類の作成、金銭請求案件の相続人宛通知書作成、完了事件の整理等を行いました。
午後は、相続手続案件の年金事務所での相談、不動産登記書類の作成等を行いました。
夜は、司法書士会の会合に参加しました。
外国の方が請求人となる遺族年金手続きの添付書類の確認で年金事務所に行きました。年金事務所は、本国官憲発行の証明書かこれに準ずる書類を添付するとの規定につき、後段の準ずる書類も本国官憲が発行のものに限ると言い張ります。一般的な理解での準ずる書類とは、本国官憲発行のものが添付できないような場合に、例えば、該当国公証人や日本国公証人の宣誓供述書等の本国官憲発行のものではないけれども、一定程度の信用力のあるものが該当します。本国官憲発行のものであれば、準ずる書類ではなく、そのものの書類です。このような理解を押し付けられると、国民は困ってしまいます。