平成25年5月9日
午前は,会社設立書類の作成,不動産登記書類の作成,相続手続書類の作成等を行いました。
午後は,建物明渡案件の法律相談,相続手続の法律相談,相続登記書類の作成,相続戸籍の取寄,不動産売買の打合せ,訴訟関係の資料調査等を行いました。
遺言執行者は,就任したら遅滞無く相続財産の目録を調整し,相続人に交付しなければなりません。遺言執行者がこの義務を履行しないため,色々と問題になっている案件2件の相談を受けています。遺言作成時に公証人や専門家から説明を受けていると思うのですが,忘れてしまうのでしょうか。