平成27年11月5日
午前は、相続登記書類の確認、過払案件の裁判出廷、代位登記関係の調べ物、相続登記の打合せ、相続登記書類の作成、会社登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。
午後は、司法書士会のテレホン相談を担当しながら、損害賠償案件の準備書面起案、不動産登記書類の作成、相続登記書類の作成、ロータリークラブの事務処理等を行いました。
物を破損し、いわゆる全損となった場合、その物の価値100%を弁償すると、民法第422条により債務者は債権者に代位しますので、破損物品の所有権を主張できます。相談中に条文がすぐ出てきませんでしたが、この条文でした。