令和3年10月7日
午前は、不動産売買書類の確認、不動産売買の本人確認、過払案件の書類作成、後見案件の書類作成、完了事件の整理、司法書士会の会務(委員会)処理等を行いました。
午後は、不動産登記の打合せ、不動産登記書類の確認、不動産登記書類の作成、法人登記書類の作成、債務整理案件の書類作成、完了事件の整理等を行いました。
平成14年の合併事項が記載されている登記簿謄(抄)本が金融機関に無いとのことです。登記原因証明情報なので無いといって登記がOKになる訳ではありませんので、少し調べてみました。幸い、コンピュータ化が平成14年でしたので、コンピュータ化前の閉鎖登記簿謄本があと1年弱ほどの間は取れることが分かり、登記にたどり着きました。この金融機関も今のうちに閉鎖登記簿謄本を取得しておいた方が良いように思います。