令和3年7月14日
午前は、不動産売買の打合せ、不動産登記書類の確認、後見案件の事務処理、法定相続情報書類の作成、完了事件の整理等を行いました。
午後は、会社登記書類の作成、不動産登記書類の作成、不動産登記書類の確認、完了事件の整理等を行いました。
住所変更登記関係で、①住所移転、②区制施行の順の場合は登録免許税は非課税です。①住所修正申出、②区制施行の順の場合も登録免許税は非課税だと思います。①区制施行、②住所修正申出の場合は考え方に相違が出そうですが、住所修正申出は区制施行後の住所修正ではなく、区制施行前の住所修正ですので、登録免許税は非課税が妥当と考えています。で、登記申請をしてみましたが、どう判断されるでしょうか。