平成25年6月20日
午前は,相続登記書類の作成,不動産売買の立会,不動産売買書類の作成,ロータリークラブの事務処理等を行いました。
午後は,給料請求の訴訟打合及び準備書面等の起案,会社設立登記書類の作成,不動産売買書類の作成,完了事件の整理等を行いました。
相続の際に,戸籍の死亡日が推定年月日となっていた場合,登記原因日付は推定年月日とするべきか単に年月日とするべきかですが,先日,推定年月日とするよう登記所から言われましたので,今回も同様に申請したら,今度は単に年月日とするよう言われました。前に推定を入れるよう言われましたよと説明したところ,最終的には推定年月日で登記が終わりました。どちらが正解なのでしょうか。