平成27年5月27日
午前は、新件の後見案件の事務打合せ、区分所有関係の所有権調査及び報告書作成、司法書士会の会務処理等を行いました。
午後は、法人登記の打合せ、後見案件の金融機関での事務処理、不動産登記書類の作成、完了事件の整理等を行いました。
夜は、司法書士会の常任理事会に参加しました。
区分所有法が成立する前は、区分建物の専有部分は一括申請の必要がありませんでした。このため、未登記の専有部分が出現する可能性があり、時間の経過とともにその事情を知る人も少なくなると、実態の把握が困難になります。